産後休業後に復職するときは
・育児時間
生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回少なくとも各30分間の育児時間を請求できます。
・母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査等に必要な時間の確保を申請できます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。
・時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限
産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用になります。
・育児時間
生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回少なくとも各30分間の育児時間を請求できます。
・母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査等に必要な時間の確保を申請できます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。
・時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限
産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用になります。