11月は児童虐待防止推進月間 しつけと虐待の違い

2026年11月01日

2020年、児童福祉法等改正により、法律においても体罰が明確に禁止されました。
「しつけのつもり」でも、体罰はすべて虐待にあたります。
近年は、虐待が子どもの脳の発達に深刻な影響を及ぼすことが様々な研究で明らかになりつつあります。

しつけの体罰はどう違う?
しつけとは子どもの人格や才能等を伸ばし、自立した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。
そのためには、体罰ではなく、どうすればよいのかを言葉で伝えたり見本を示したりなど、本人が理解できる方法で伝える必要があります。
道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった、子どもを保護するための行為などは虐待に該当しません。

これらはすべて体罰であり、虐待です
・何度も言葉で注意しても言うことを聞かないので、頬を叩いた
・友達や家族を叩いたので、痛みをわからせるために叩いた
・いたずらをしたので、長時間正座をさせた
・宿題をしなかったので、夕食を与えなかった
・いくら言ってもゲームをやめないので、ベランダに出した

詳しくは以下の市ホームページをご覧下さい。
児童虐待防止の推進 子育てヒントと相談先
(>>詳細はこちら

虐待あるいは虐待が疑われることを見聞きしたら、ためらわずにご連絡してください
通告は子どもを守るだけでなく、困っている家庭を支援につなげることにもなります。
周囲の子どもたちに関心を持ち、社会全体で子育て世代を見守り、応援していきましょう。
※児童虐待の通告を理由にプライバシ―侵害を問われることはありません(児童虐待の防止等に関する法律第14条)

通告先
日野市子ども家庭支援センター虐待相談専用電話 042-506-2153
八王子児童相談所 042-624-1141
全国児童相談所共通ダイヤル 189(いちはやく)※夜間・休日も対応、通話料無料
警察 110番 ※緊急性が高い場合