産前・産後休業を取るときは

・産前休業
出産予定日以前の6週間(双子以上の場合は14週間前)について請求すれば取得できます。
・産後休業
出産の翌日から8週間は、働くことはできません。ただし、産後6週間経ったあとに、本人が請求して医師が認めた場合は働くことができます。
・産前・産後休業は、正社員だけでなく、パートや派遣で働く方など誰でも取得できます。