育児休業をとるときは
・育児休業制度とは
1歳に満たない子を育てる男女労働者は、希望する期間、子どもを育てるために休業することができます。
・育児休業を取ることができる人は
正社員だけでなく、パートや派遣などの有期契約労働者も一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。
・パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業を取得する場合は、休業可能期間が延長され、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間、それぞれ育児休業を取得できます。
・育児休業の延長
子が1歳以降、保育所に入れないなどの場合には、子が1歳6か月に達するまでの間、子が1歳6か月以降、保育園に入れないなどの場合には、子が2歳に達するまでの間、育児休業を延長することができます。
・育児休業を取るための手続き
育児休業を取得するためには、会社に書面で申し出ることが必要です。遅くとも休業開始1か月前までに、会社に育児休業申出書を提出しましょう。