幼い子どもを育てながら働きつづけるために
・短時間勤務制度
会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者について、短時間勤務制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。
・所定外労働の制限
会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはなりません。
・子の看護休暇
小学校入学前の子を育てる男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に、1年につき、子が1人なら5 日まで子が2人以上なら10日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種及び健康診断のために1日又は半日単位で休暇を取得することができます。
・時間外労働、深夜業の制限
会社は、小学校入学前の子を育てる男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。また、深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせてはなりません。