幼い子どもを育てながら働きつづけるために
育児休業取得後、こどもを育てながら仕事を続けるために次のような制度を利用しましょう。
・短時間勤務制度:
会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者について、短時間勤務制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。
なお、雇用保険に加入し、要件を満たせば、2歳未満の子を育てるために短時間勤務制度利用中に育児時短就業給付(賃金の10%)が支給されます。
詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
・所定外労働の制限(残業免除):
会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはなりません。
令和7年4月1日からは、対象となる子の範囲が小学校就学前の子を養育する男女労働者に拡大されます。
・子の看護休暇:
小学校入学前の子を育てる男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に、1年につき、子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種及び健康診断のために1日又は時間単位で休暇を取得することができます。
令和7年4月1日からは、対象となる子の範囲が小学校3年生までに拡大され、感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式及び卒園式の場合も取得が可能となります。また、名称も「子の看護等休暇」になります。
・時間外労働、深夜業の制限:
会社は、小学校入学前の子を育てる男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。また、深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせてはなりません。
・柔軟な働き方を実現するための措置:
令和7年10月1日から始まる制度です。
会社は、3歳から小学校就学前の子を養育する男女労働者に関して、「始業時刻等の変更」、「テレワーク等(10日以上/月)」、「保育施設の設置運営等」、「就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)」、「短時間勤務制度」の中から、2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。
労働者は会社が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。