育児休業給付

・育児休業を取得したときは、一定の条件を満たした場合、雇用保険から休業開始時賃金の67%(休業開始から6ヶ月経過後は50%)相当額が育児休業給付金として支給される制度があります。
問い合わせ先 公共職業安定所(ハローワーク)