出産育児一時金・出産手当金など

出産育児一時金:
出産にあたっては、ご加入の健康保険組合等から出産育児一時金(1児につき原則50万円)が支給されます。申請の方法は出産施設により異なり、「直接支払制度」や「受取代理制度」を導入している施設であれば、事前の手続きにより退院時の窓口での支払額を軽減することができます。支給条件や手続きの詳細は、ご加入の健康保険組合等の窓口にお問い合わせください。
出産手当金:
勤務先の健康保険組合等に加入されている方は、産前・産後休業の期間中に出産手当金(給与の2/3)が支給されます。ただし、休業している間にも給与が支払われている場合には支給額が異なります。勤務先を通じた届出が必要ですので、詳しくは勤務先、あるいはご加入の健康保険組合等の窓口にお問い合わせください。