妊娠がわかったら

・出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう。
・妊婦健康診査または保健指導を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう。申請があった場合、会社は、健康診査等のために必要な時間を確保しなければなりません。(有給か無給かは、会社の規定によります。)
・出産施設を選ぶ際には、条件検索機能や各施設の詳細情報が掲載された「出産なび」を使ってみましょう。地域やサービスの条件にあう出産施設を検索できます。また、各施設の施設情報や、実施している助産ケア・付帯サービスの詳しい内容、出産に関する費用情報を確認することもできます。
※「出産なび」(厚生労働省)(
・妊婦健康診査(妊婦健診):妊婦健診は、お母さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものです。妊娠中は、普段よりいっそう、健康に気をつけなければなりません。妊婦健診を定期的に受診し、医師や助産師などに相談し、その時々の生活状況に応じたアドバイスを受け、出産・育児の準備をしましょう。健康診査費用には、公費による補助制度があります。妊娠がわかったら、お住まいの市町村へ妊娠届を提出しましょう。
・妊婦健康診査等の回数:
妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは
1週間に1回。
医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をした場合はその回数。
・母性健康管理指導事項連絡カードの活用:
妊婦健康診査等では、体調が優れなかったり、勤務する上で不安に思うことなどがあれば、遠慮無く
医師等に申し出ましょう。
その結果、医師等から、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状に対応した勤務時間の
短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいま
しょう。
医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項
連絡カード」(拡大コピーをして用いることができます。)を記入してもらい、会社に伝えることも
効果的です。 申し出があった場合、会社は医師等の指導内容に応じた適切な措置を講じなければな
りません。
※母性健康管理指導事項連絡カード
・医師等から不育症と診断され、通常より多い回数の妊婦健診や、通常の産前休業より早い時期からの休
業などの指導が出ることがありますが、これらも母性健康管理措置の対象となりますので、会社に申し
出て必要な措置を講じてもらいましょう