産前・産後休業を取るときは

・産前休業:
出産予定日以前の6週間(双子以上の場合は14週間)について請求すれば取得できます。
・産後休業:
出産の翌日から8週間は、働くことはできません。ただし、産後6週間経過したあとに、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務に就くことはできます。
・産前産後休業は、正社員だけでなく、パートや派遣で働く方など誰でも取得できます。
・妊娠4か月以上での流産・ 死産については産後休業の対象となります。さらに、4か月未満の流産、死産であっても、1年間は母性健康管理措置の対象となりますので、医師等から指導があった場合は、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。